いらない土地を相続したら国に引き取ってもらえる?【民法改正_令和5年改正】
「相続した財産の中に利用していない土地がありますが、使い道がないので処分したいのですが。。」という相談をお客様から受けることがあります。
使い道がない土地を相続した場合、他者に売却できれば良いのですが、買い手がつかないような場合もあります。
そのような土地でも固定資産税は毎年かかりますし、土地を所有している限りは最低限の管理をしなければならないので厄介な問題です。
相続開始から3ヶ月以内に相続放棄をすれば財産の相続を放棄することができますが、相続放棄は全ての財産を放棄することが前提なので、いらない土地だけをピンポイントで相続放棄するという都合の良いことはできないルールになっております。
そこで、そのような負担を軽減するために、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(2023年4月27日施行)が制定されることになりました。
この法律は簡単に言うと、相続により取得した土地を国に引き取ってもらうことができる制度です。
しかし、引き取ってもらうためには様々な条件をクリアしなければなりません。
また、残念ながらタダでは引き取ってもらうことができません。
以下で条件を説明いたします。
1.制度を利用できる者
被相続人から土地の所有権又は共有持分を相続(又は遺贈)を受けた相続人
※原則として法人は制度を利用できません。
2.申請方法
承認を受けるためには、所定の事項を記載した承認申請書および添付書類を提出し、かつ、一定額の審査手数料を納付する必要があります。
3.承認申請の対象外となる土地
以下に掲げる土地は制度の対象外となります。
- 建物の存する土地
- 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
- 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
- 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
4.不承認事由
以下に掲げる土地は申請が不承認となります。
- 崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過度の費用又は労力を要するもの
- 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
- 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
- 隣接する土地の所有者その他の者との訴訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
- 前記1から4までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
5.承認申請者のコスト
この制度を利用するためのコストは以下のとおりです。
1.土地を制度の対象に該当させるための費用
建物が建っている土地の場合は建物の解体費用を負担する必要があります。また、境界が定かではない土地の場合は境界の測量費用が必要となります。いずれも所有者が負担する必要があります。
2.申請手数料
申請にあたり所定の手数料を支払う必要があります。
3.負担金
承認された土地につき10年分の管理費用に相当する負担金を納付しなければなりません。この負担金は、参考として市街地の宅地(200㎡)で約80万円、大まかな管理で足りる原野で約20万円とされております。
6.まとめ
この制度は、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる便利な制度です。しかし、引き取ってもらえる土地は条件をクリアしたものでなければなりません。また、一番のネックとなるのは負担金だと思われます。制度を利用するためにはそれなりの負担金を国に納めなければならないので、資金に多少の余裕がある方でなければ躊躇してしまうことでしょう。まずはこの制度を利用せずに土地の活用方法や処分方法を検討したうえで、それでもどうしてもという場合に制度の利用を検討するという流れになるのではないでしょうか。
この制度は2023年4月27日に施行されます。