相続税コラム

うっかり贈与にご注意を!

この仕事をしていると、うっかり贈与を受けてしまったばかりに予期せぬ贈与税を支払うことになってしまう方を見かけることがあります。

よくあるパターンをご説明いたします。

 

1.贈与税のルールを理解していない

原則として、贈与税は基礎控除である年間110万円を超える贈与を受けた場合に発生する税金です。

我々業界の中では誰もが知っているルールですが、一般の方は知らない方も多いのではないでしょうか?

(実際に私もこの業界に入る前は知りませんでした。。)

したがって、親族や知り合いから年間110万円を超える贈与を受けた場合に、そもそも贈与税の申告が必要であることを理解していないという方はよく見受けられます。

しかし、知らなかったでは済まされません。

申告期限内(贈与を受けた翌年3月15日まで)に申告しない場合は加算税や延滞税が課される恐れがありますのでご注意ください。

 

2.贈与を受けたことを認識していない

贈与を受けたことをそもそも認識していないというケースもございます。

もちろん、現金などをもらった場合は、贈与を受けたことは誰しも分かると思います。

ただし、贈与にも色々なパターンがございます。

例えば、以下のパターンはいかがでしょうか?

  1. 株式の名義を変更した
  2. 土地や建物の名義を変更した
  3. 自宅の購入資金やリフォーム代などを親族に負担してもらった
  4. 車を親族に購入してもらった
  5. 借金の肩代わりをしてもらった etc…

お金のやりとりはしておりませんが、いずれも贈与になる可能性があります。

上記1~5が贈与になることを認識していない方も多いのではないでしょうか?

 

3.贈与を受けた場合は期限内の申告を

贈与を受けた金額が年間に110万円を超えた場合は、原則として贈与税の申告が必要です。

贈与税の申告期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなります。

期限内の申告を心掛けましょう。

 

 

 

 

 

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