暦年贈与は来年も存続!【令和4年度税制改正大綱】
皆さんは、お金や不動産を誰かから贈与によりもらったことがありますか?
お金や不動産などを贈与によりもらった場合、もらった財産が年間で110万円を超えると贈与税がかかることをご存じでしょうか?
この110万円のことを基礎控除といいます。
基礎控除110万円の範囲内の贈与であれば、税金がかかりません。したがって、おじいちゃんやおばあちゃんが毎年110万円の範囲内で子供や孫に贈与して相続財産を減らすことができるので、相続税の節税対策などにも活用されております。
このように、毎年、贈与した金額により贈与税がかかる制度を暦年贈与制度といいます。
しかし、令和4年からこの暦年贈与制度がなくなるのでは?との噂がささやかれておりました。
なぜなら、暦年贈与制度では、基礎控除110万円までの贈与なら税金はかかりませんが、それを超えると10%~55%の税率により贈与税がかかってしまいます。
そのため、資金に余裕のある年配の方などが、子供や孫にお金を贈与したくても、なかなか出来ない状況が続いておりました。
これでは、日本の経済にも悪い影響を与えてしまいます。
そこで、暦年贈与を廃止してしまおう、という考えが生まれたというわけです。
最近、令和4年の税制改正が発表されましたが、この暦年贈与制度はひとまず継続される見込みです。
しかし、国は暦年贈与を廃止する方向で検討をすすめているようなので、来年以降に暦年贈与が廃止される可能性も十分あると思われます。
また新しい動きがありましたら、当コラムにて随時お伝えしていきたいと思います。