タンス貯金も相続財産になる?
皆さんの中でタンス貯金をされている方はいらっしゃいますでしょうか?
たまにですが、亡くなった方がタンス貯金をしていたというケースに出くわします。
実はタンス貯金も相続財産に該当します。
なぜなら、現金も相続財産に含まれるからです。
この他にも、亡くなる直前に葬儀費用にあてるために通帳から多額の現金を引き出しているケースもよくあります。
通帳の持ち主が亡くなってしまうと預金が凍結されてしまうので、事前に引き出しておくわけですが、このような場合でも、亡くなった時点で手元にあった現金は相続財産として申告しなければなりません。
生前に現金を引き出している場合は、通帳の履歴を確認すれば分かりますので、申告しなければ税務署に指摘されてしまうかもしれません。
ぜひ正しい申告を心掛けましょう。