相続税コラム

亡くなった人名義の預金口座からはお金を引き出すことができなくなる?

預金口座の名義人が亡くなった場合に、金融機関はその預金口座からお金を引き出したりすることができないよう預金口座を凍結いたします。

亡くなった方名義の預金口座は相続財産になりますので、相続人が不当にお金を引き出したりすることを防止するための措置です。

通常は、遺産分割協議などで預金を引き継ぐ相続人を決定してから、名義変更などを行うという流れになります。

しかし、葬儀費用などの各種費用にまとまった資金が早急に必要な場合もあります。

そのような場合に、お金を全く引き出すことができないのでは困ってしまいます。

そこで、亡くなった方名義の預金口座から一定額を引き出すことができる制度があります。

これを預貯金の仮払い制度といいます。

この制度を利用すれば、遺産分割協議が成立する前であっても、法定相続人であれば一定額まで亡くなった方の預金口座から出金をすることができます。

2019年7月1日より施行されており、比較的新しい制度となります。

払戻ができる金額の上限

以下の金額のうち低い方の金額

  • 亡くなった時点の預貯金残高×法定相続分×1/3
  • 150万円

※なお、上記の金額を超えて出金する必要がある場合には、家庭裁判所への申請をすれば、法定相続分までの仮払いを認めてもらえる可能性があります。

注意点

預貯金の仮払い制度を利用した場合には、「相続放棄」ができなくなる可能性があるという注意点がございます。

相続放棄は亡くなった方の財産を使用したり、処分した場合には認められなくなってしまうからです。

まとめ

預貯金の仮払い制度を利用すれば、最大で150万円まで亡くなった方名義の預金を出金することが可能になります。

本来であれば、このような制度を利用しなくても良いように生前に準備しておくことが望ましいのですが、相続はいつ起こるか分からないので、やむなく資金が不足してしまうことも考えられます。

そのような場合に、救いの手となる制度といえるのではないでしょうか。

しっかりと制度を理解したうえで、他の相続人の方とも相談のうえ利用するようにしましょう。

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