相続税コラム

遺言書は自分で書いてもいいの?

相続を見据えて遺言書の作成を検討する方は多くいらっしゃいます。

しかし、遺言書を作成するといっても、どのように作成すれば良いのでしょうか?

今回は、ご自身で遺言書を作成したい方向けにお話をいたします。

まず、遺言書には以下の3パターンの作成方法がございます。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

ご自身で遺言書を作成したい場合は、1番に挙げた「自筆証書遺言」をお勧めいたします。

 

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、本人が自ら自書(自ら書くこと)により作成する遺言書を指します。

原則として、本人が署名押印して作成します。

押印は実印でなくても構いませんが、なるべく実印が好ましいでしょう。

遺言書には財産の一覧を記載した「財産目録」を添付することができます。

財産がたくさんある場合は、〇〇を××に相続させる、などと細かく記載するのが大変です。

そこで、別紙の財産目録1に記載した財産は××に相続させる、などと記載することにより、効率的に作成することが可能になるわけです。

なお、財産目録はパソコンで作成しても構いません。(代筆も可)

ただし、パソコンで作成する場合は、全てのページに本人の署名押印が必要です。

 

自筆証書遺言のメリットは?

1. 手軽に作成できる

用紙や筆記用具に決まりはありませんので、誰でも手軽に作成することができます。

 

2.費用がかからない

専門家に頼まずに自ら作成できるので、コストを節約することができます。

 

3.法務局で預かってもらえる

後述する自筆証書遺言保管制度により、作成した遺言書を法務局で預かってもらうことができます。

 

自筆証書遺言のデメリットは?

1.遺言書が無効になるおそれがある

専門家の手を借りずに作成するので、内容に不備が発生するおそれがあります。

不備の内容によっては、せっかく手間をかけて作成した遺言書が無効になるおそれがあります。

 

2.信憑性に欠けるおそれがある

遺言書を作成した本人が亡くなった場合に、その遺言書が本当に本人が作成したものであるかどうか信憑性に欠けるおそれがあります。特定の相続人が自身の利益のために無理やり書かせたのではないか?偽造したのではないか?などの疑惑が生じるおそれがあります。

 

3.紛失・隠蔽・改ざん等のリスクがある

自筆証書遺言保管制度を利用して法務局に預ける場合は良いのですが、自宅で保管する場合などは、紛失してしまう可能性があります。また、特定の人物が遺言書を隠蔽・改ざんしてしまう可能性もあります。

 

自筆証書遺言保管制度とは?

自筆証書遺言を作成した場合に、自宅で保管しておくと、紛失してしまうおそれがあります。

また、特定の人物が遺言書を隠蔽・改ざんしてしまう可能性もあります。

そこで、作成した遺言書を法務局で保管してくれる制度があります。

これを自筆証書遺言書保管制度といいます。

申請1件につき3,900円というお手軽な費用で利用できます。

令和2年7月に新設された制度であり、比較的新しい制度といえます。

自筆証書遺言を作成した場合は、是非ご利用することをお勧めします。

遺言書保管制度とは?

 

まとめ

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、内容の不備により、せっかく作成した遺言書が無効になってしまうリスクがあります。

そのような場合は、多少手間やコストがかかっても専門家を利用して公正証書遺言など作成することをお勧めします。

また、財産をどのように分けるかにより相続税の負担にも大きな影響がございます。

したがって、信頼できる税理士に相談のうえ作成すると良いでしょう。

以上のように、自筆証書遺言にはメリットやデメリットがありますので、ご自身に見合った方法により作成することをお勧めいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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