生前贈与加算が3年⇒7年に延長【令和5年度税制改正大綱】
令和5年度の税制改正大綱が公表されました。(公表日:令和4年12月16日)
近年、相続税と贈与税については、「相続税と贈与税の一体化」を図る目的により、贈与税の暦年課税が廃止されるのでは?などの噂がささやかれておりました。
なぜ「相続税と贈与税の一体化」を図るのかというと、日本が抱える少子高齢化問題などの解決のためにも、上の世代から下の世代への財産の移転を促進する必要があります。しかし、多額の財産を贈与する場合には贈与税がかかってしまうので、財産を贈与したくても躊躇してしまうという問題があるからです。
今回の改正では、一体化するには至りませんでしたが、相続税と贈与税について大きな見直しが図られました。
1.改正の内容
生前贈与加算の対象期間は、従来は相続開始前から3年間とされておりました。
しかし、今回の改正により生前贈与加算の対象期間が相続開始前から7年間に延長されます。
生前贈与加算についてはホームぺージ内で説明しておりますので、コチラをご参照ください。
この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税又は贈与税から適用がされます。
なお、相続開始から3年以内に贈与した財産についての取り扱いは従来のとおりですが、3年を超えて生前贈与加算の対象となる贈与については、100万円を控除した残額が相続税の課税価格に加算されるとのことです。
2.改正による影響
- より計画的な贈与が必要になります
改正により、相続開始前7年以内の贈与は相続税の課税対象に算入されます。
したがって、なるべく早い時期から計画的な贈与を行う必要があります。
- 過去の贈与の証拠は残しておきましょう
相続が発生した場合には、過去の生前贈与の実績を確認します。これまでは最低限でも過去3年分の通帳などを残しておけば足りましたが、今後は過去7年分の通帳を残しておく必要があります。また、生前贈与に対する税務署のチェックも厳しくなることが予想されます。贈与契約書などを作成して事後のトラブルを予防するようにしましょう。