Q.
葬儀費用はどのように扱われますか?
先日、父が亡くなりました。 知り合いの税理士から相続税の申告が必要と言われておりますが、葬儀費用として葬儀会社やお寺に支払った際の領収書などを捨てずに保管しておくように言われました。これらの書類は相続税の申告にあたり必要なのでしょうか?
先日、父が亡くなりました。 知り合いの税理士から相続税の申告が必要と言われておりますが、葬儀費用として葬儀会社やお寺に支払った際の領収書などを捨てずに保管しておくように言われました。これらの書類は相続税の申告にあたり必要なのでしょうか?
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。
これを債務控除といいます。
葬儀会社やお寺などに支払った葬儀費用も債務控除の対象に含まれます。
お寺などは領収書を発行していない場合も多いので、そのような場合は支払った日付や金額を忘れないようにしっかりとメモなどに残しておくようにしましょう。
なお、葬儀費用のうち債務控除の対象になるものとならないものがありますので注意が必要です。
遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
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