相続税のQ&A
Q.

葬儀費用はどのように扱われますか?

先日、父が亡くなりました。 知り合いの税理士から相続税の申告が必要と言われておりますが、葬儀費用として葬儀会社やお寺に支払った際の領収書などを捨てずに保管しておくように言われました。これらの書類は相続税の申告にあたり必要なのでしょうか?

A.

葬儀費用は債務控除として遺産総額から差し引くことができます。

相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。

これを債務控除といいます。

葬儀会社やお寺などに支払った葬儀費用も債務控除の対象に含まれます。

お寺などは領収書を発行していない場合も多いので、そのような場合は支払った日付や金額を忘れないようにしっかりとメモなどに残しておくようにしましょう。

なお、葬儀費用のうち債務控除の対象になるものとならないものがありますので注意が必要です。

1.葬式費用となるもの

遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。

  1. 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
  2. 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  3. 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
  4. 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
  5. 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

2.葬式費用に含まれないもの

次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

  1. 香典返しのためにかかった費用
  2. 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
  3. 初七日や法事などのためにかかった費用

(参考)国税庁ホームぺージ

 

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