相続税のQ&A
Q.

相続人の中に未成年者がいる場合はどうなりますか?

先日、義父(亡き夫の父)がなくなりました。 私の子が義父の財産を相続するので相続税の申告が必要です。 ところで、私の子はまだ高校生です。 知り合いから未成年者が財産を相続する場合は、一定の控除を受けることができると聞きましたが詳しく教えていただけますでしょうか。

A.

相続人の中に未成年者がいる場合は未成年者控除により一定額を税額から控除することができます。

相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を控除することができます。

これを相続税の未成年者控除といいます。

1.未成年者控除を受けられる人

未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

  1. 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
  2. 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
  3. 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること

 

2.未成年者控除の額

未成年者控除額=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円

 

3.未成年者控除が本人から引ききれない場合は?

また、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。

この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。

(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

なお、その未成年者が今回の相続以前の相続においても未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

国税庁ホームぺージ(参考)

 

 

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