贈与税の申告はどのような場合に必要ですか?
先日、父から開業資金として現金300万円の贈与を受けました。 父からは返済はしなくて良いので事業に役立ててほしいと言われています。 このような場合は、贈与税の申告が必要なのでしょうか?
先日、父から開業資金として現金300万円の贈与を受けました。 父からは返済はしなくて良いので事業に役立ててほしいと言われています。 このような場合は、贈与税の申告が必要なのでしょうか?
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
贈与税には「教育資金贈与の非課税の特例」、「結婚・子育て資金贈与の非課税の特例」、「住宅取得等資金の贈与の非課税の特例」など各種特例があります。
これらを利用すれば年間110円を超える贈与を受けても一定額まで贈与税がかかりません。
贈与を検討する場合には、これらの制度を利用して上手に贈与していただくようご検討ください。
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