相続税のQ&A
Q.

兄弟姉妹から財産を相続した場合の2割加算とはなんですか?

先日、兄が亡くなりました。 兄は独身で、両親も既に亡くなっているので、弟である私が財産を相続することになります。 ところで、兄弟姉妹から財産を相続する場合は、相続税を通常より多く納めるそうですが、詳しく教えていただけますでしょうか。

A.

兄弟姉妹から財産を相続した場合は、通常の相続税額の2割相当額を加算して納めることになります。

相続によって財産を取得した人が、亡くなった方の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

2割加算の対象者(主なもの)

例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。

  • 亡くなった方から相続又は遺贈により財産を取得した人で、亡くなった方の配偶者、父母、子ではない人(例示:亡くなった方の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)
  • 亡くなった方の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人

国税庁ホームぺージ(参考)

 相続税のQ&A一覧へ 

無料相談無料相談

まずは「相続税の申告が必要か?不要か?」を、相続のプロが無料判定!まずは「相続税の申告が必要か?不要か?」を、相続のプロが無料判定!

突然の相続、まずは「相続税の申告が必要か?不要か?」が大きなポイントとなります。まつい相続税サポートオフィスでは、相続税の概算を算出し、お客様にとって相続税の申告が必要か?不要か?を無料で判定します。

相続に関するお困りごとやご質問も、お気軽にご相談ください。

無料ご相談を申し込む

TOP