相続税のQ&A
Q.

相続時精算課税制度とは何ですか?

先日、夫婦で話し合い、財産の一部を子供に贈与することになりました。 しかし、財産を贈与すると贈与税がかかってしまうので躊躇しております。 知り合いから「相続時精算課税制度」という制度を利用すれば贈与税の負担が軽減されるという話を聞きました。 詳しく教えていただけますでしょうか?

A.

相続時精算課税制度を利用すれば2500万円までは贈与しても税金はかかりません。しかし、贈与した財産は贈与した人が亡くなった場合に相続税の課税対象として扱われます。

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。

なお、「相続時精算課税」を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。

また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなったときの相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

 

1.適用対象者

  • 贈与者・・・贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母
  • 受贈者・・・贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫

※ なお、「暦年課税」と「相続時精算課税」の選択は贈与者ごとに行います。したがって、父からの贈与は暦年課税、母からの贈与は相続時精算課税ということもあり得ます。

 

2.適用対象財産

贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

 

3.税額の計算

(1)贈与税額の計算

贈与税の額=(贈与財産の価額の合計額ー2,500万円)×20%(注)

(注1)複数年にわたり贈与が行われた場合は、通算して計算します

(注2)1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除します。

(2)相続税額の計算

贈与を受けた金額を、受贈者の相続財産と合算して相続税額の計算をします。

その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

 

4.適用手続

相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子又は孫)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。

国税庁ホームページ(参考)

 

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