相続税のQ&A
Q.

相続を放棄することはできますか?

先日、父が亡くなりました。 父は多額の借金を背負っておりました。 できることなら父の借金を相続したくありません。 知人から相続放棄という手段があると聞きましたが、方法を詳しく教えていただけますでしょうか。

A.

相続があったことを知った日から3ケ月以内に家庭裁判所に申し立てをすれば相続放棄をすることができます。

相続があったことを知った日から3ケ月以内家庭裁判所に申し立てをすれば相続放棄をすることができます。

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務の引継ぎを全て放棄することをいいます。

相続放棄をすれば亡くなった方の借金などの債務を引き継ぐことはなくなりますが、同時に財産も相続することができなくなります。

したがって、よく検討したうえで決断する必要があります。

国税庁ホームページ(参考)

 

 

 相続税のQ&A一覧へ 

無料相談無料相談

まずは「相続税の申告が必要か?不要か?」を、相続のプロが無料判定!まずは「相続税の申告が必要か?不要か?」を、相続のプロが無料判定!

突然の相続、まずは「相続税の申告が必要か?不要か?」が大きなポイントとなります。まつい相続税サポートオフィスでは、相続税の概算を算出し、お客様にとって相続税の申告が必要か?不要か?を無料で判定します。

相続に関するお困りごとやご質問も、お気軽にご相談ください。

無料ご相談を申し込む

TOP