相続税のQ&A
Q.

相続を放棄することはできますか?

先日、父が亡くなりました。 父は多額の借金を背負っておりました。 できることなら父の借金を相続したくありません。 知人から相続放棄という手段があると聞きましたが、方法を詳しく教えていただけますでしょうか。

A.

相続があったことを知った日から3ケ月以内に家庭裁判所に申し立てをすれば相続放棄をすることができます。

相続があったことを知った日から3ケ月以内家庭裁判所に申し立てをすれば相続放棄をすることができます。

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務の引継ぎを全て放棄することをいいます。

したがって、相続放棄をすれば亡くなった方の借金などの債務を引き継ぐことはなくなりますが、同時に財産も相続することができなくなります。

したがって、よく検討したうえで決断する必要があります。

国税庁ホームページ(参考)

 

 

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