相続税のQ&A
Q.

相続した財産を3年以内に売却した場合の取得費加算の特例とは?

昨年、父が亡くなりました。 父からは上場株式や投資信託を相続しており、相続税も納めました。 ところで、近々この株式や投資信託を売却することを検討しております。 知り合いから、相続してから3年以内に売却した場合は税金の優遇を受けることができると聞きました。 そのような制度があるのでしょうか?

A.

相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、相続税の申告期限から3年以内にに譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

相続や遺贈により取得した財産を売却するケースはよくあることです。

土地、家屋、株式、投資信託などが代表例です。

上記の財産を売却した場合、譲渡益が発生すれば所得税や住民税がかかります。

しかし、相続税がかかった財産を相続税の申告期限から3年以内に売却した場合は、所得税や住民税が減額される制度があることをご存じでしょうか?

この制度を相続税の取得費加算の特例といいます。

1.制度の概要

相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

譲渡所得は売却益に対して課税されます。

譲渡所得は収入金額から取得費を控除して算定されます。

つまり、取得費の金額が大きくなるということは、それだけ譲渡所得の金額が少なくなるということです。

2.適用を受けるための要件

  • 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
  • その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
  • その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

3.計算式

取得費に加算する相続税額は、次の算式で計算した金額となります。

ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。)の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。

なお、譲渡した財産ごとに計算します

<算式>

その者の相続税額×その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の価額÷(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)=取得費に加算する相続税額の計算式

4.手続き

手続を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をする必要があります。

まとめ

相続などにより取得した土地、家屋、株式などを売却するということはよくあることです。

この制度を利用すれば簡単に節税が可能です。

利用できる方にはお勧めしておりますので、是非ご検討ください。

国税庁ホームぺージ(参考)

 

 

 

 

 

 

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