準確定申告とは何ですか?
先日、父が亡くなりました。 父は個人で不動産賃貸業を営んでおり、毎年確定申告をしておりました。 このような場合、相続人が亡くなった人の代わりに確定申告をしなければならないのでしょうか?
先日、父が亡くなりました。 父は個人で不動産賃貸業を営んでおり、毎年確定申告をしておりました。 このような場合、相続人が亡くなった人の代わりに確定申告をしなければならないのでしょうか?
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
(注) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
所轄税務署
準確定申告の申告期限は被相続人が亡くなった日から4ヶ月以内とされております。
相続人が亡くなった人の代わりに申告・納税をしなければなりません。
期限内に申告しなければ延滞税や加算税が課されてしまうおそれがあるので注意が必要です。
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