相続税のQ&A
Q.

どのようなものが「相続財産」に該当しますか?

主人が亡くなりましたが、どういったものが相続財産に該当するのでしょうか? 書類が整理されていなかったため、どこから手を付けてよいかわかりません…。

A.

相続財産には、下記のものが該当します。

相続財産の代表例として、下記のものが該当します。

  • 現金、預貯金
  • 土地(宅地、田んぼ、畑、山林など)
  • 建物(家、構築物など)
  • 有価証券(株式、国債、社債など)
  • 事業用財産(機械器具、商品、材料など)
  • 家庭用財産(家具、宝石など)
  • その他(ゴルフ会員権、貸付金、特許権など)

 

よくあるお困りごと

ご家族が突然亡くなられた際など、「書類の整理が全くされていなかったので、どこにしまってあるかわからない…」といったお困りごとをお伺いすることがあります。

生前のお仕事やライフスタイルをお伺いすることで、該当しそうな相続財産のリストアップもお手伝いします。

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