相続税コラム

生命保険は節税対策になる?

皆さんの中には生命保険に加入している方も多くいらっしゃるかと思います。

生命保険金は厳密には相続財産ではないのですが、相続税の計算上は相続財産として扱われます。

これをみなし相続財産といいます。

生命保険に加入していると、相続税の節税対策になることをご存じでしょうか?

生命保険金を受け取った場合には、非課税枠というものが定められており、一定額まで相続税が課税されない仕組みとなっているためです。

非課税枠の計算は以下のとおりです。

<非課税枠>

500万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が3名(妻、子供2人)の場合は1,500万円(500万円×3名)までは生命保険金を受け取っても相続税はかからないということになります。

ここで注意が必要なのは、非課税枠のメリットを受けるためには、受取人を法定相続人にしなければならないということです。

つまり、法定相続人以外の者(例えば孫など)を受取人にした場合は非課税枠の範囲外となるので注意が必要です。

また、配偶者を受取人にするケースも多くみられますが、配偶者が財産を相続した場合は、配偶者控除の適用により、通常は相続税がかからないので、節税効果の観点からはあまり有効とは言えません。

なお、生命保険金は事前に契約により定められた受取人が受け取ることになるので、遺産分割協議などにより受取人を決定する必要がありません。

生命保険への加入は簡単にできる節税対策として多くの方に利用されておりますので、是非ご検討ください。

 

 

 

 

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