相続税コラム

養子縁組は相続税対策になる?

1.養子縁組とは?

皆様は養子縁組という言葉を聞いたことはありますか?

養子縁組とは、親子関係のない者同士が、法律上の親子関係を結ぶための制度です。

養子縁組をした場合の親の立場を養親といい、子の立場を養子といいます。

養子になれば、実の子(実子)と同様に扱われるので、相続があった場合も養親の第1順位の法定相続人となり、財産を相続することができるようになります。

子供のない夫婦が養子縁組をするケースや、子供の配偶者を養子にするケースなどが見受けられます。

また、養子縁組をすると相続税の負担が軽減されるというメリットもあります。

 

2.養子縁組のメリットとは?

養子縁組をすることにより相続税の計算上、以下のメリットがあります。
 

 <メリット1>基礎控除額が増える

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

したがって、養子縁組をすれば法定相続人が増えるので基礎控除額が増えるメリットがあります。

 

 <メリット2>生命保険、退職手当金の非課税枠が増える

生命保険、退職手当金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。

したがって、養子縁組をすれば法定相続人が増えるので非課税枠が増えるメリットがあります。

 

 <メリット3>相続人1人あたりの相続分が減少して税率が下がる可能性がある

相続税を算出するには、課税遺産総額を各法定相続人に法定相続割合により按分した金額に税率を乗じて計算します。

相続税は累進税率のため、基本的に法定相続人が多いほど適用される税率が低くなる傾向があります。

したがって、養子縁組により法定相続人が増えれば適用される税率が下がる可能性が高くなります。

3.養子縁組は何人でも可能?

上記の説明から、養子縁組は相続税対策として有効というお話をしましたが、それなら、孫などをたくさん養子にすればいくらでも相続税対策になるのではないか?と思う方もいらっしゃるかもしれません。

たしかに、法律上は何人でも養子にすることが可能です。

しかし、相続税の計算上では法定相続人の数に含めることのできる養子の人数は制限されております。

相続税の計算上は、法定相続人に含めることができるのは実子がいる場合は1人まで実子がいない場合は2人までとされております。

 

4.相続対策のための養子縁組は認められる?

養子縁組をすると相続税の負担が軽減されるというメリットはありますが、相続税の軽減のため養子縁組をすることは認められるのでしょうか?

この点、相続税の軽減のためにあからさまに養子縁組をするようなケースは、税務署から否認されるおそれがありますので注意が必要です。(たとえば、意思能力の低下した高齢の方が亡くなる直前に養子縁組をしたり、遺言書があるにもかかわらず養子に財産を一切相続させていないような場合など)

 

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