幼児にも贈与はできる?
生前贈与としてお孫さんに贈与をしたいという相談を受けることがあります。
ただし、お孫さんが幼児などの未成年者の場合は、そもそも贈与という行為自体は成立するのでしょうか?
結論は、もらう人が幼児などの未成年者であっても贈与は成立します。
ただし、以下の点に注意する必要があります。
1.親権者の同意が必要
贈与は民法上に規定されている法律行為であるため、未成年者が贈与を受ける場合には親権者の同意が必要になります。後述する贈与契約書を作成する場合にも、必ず親権者が法定代理人として署名押印する必要があります。
2.贈与契約書を作成する
贈与の事実があったことを証明するためにも、必ず贈与契約書を作成するようにしましょう。
贈与はあげる人ともらう人の両者の合意のもと成立します。
したがって、あげる人ともらう人の両者の署名押印が必要になります。
もらう人が未成年者の場合は、親権者が署名押印するようにしましょう。
3.もらう人(幼児)の本人名義の口座に入金する
贈与の事実を証明するためにも、お金の贈与は口座振り込みにて行うようにしましょう。
このときに注意するべきことは、もらう人(幼児)の本人名義の口座に入金するということです。
幼児は自分でお金を通帳から引き出して使うことはできませんが、だからといって代わりに親名義の口座に入金してしまっては、幼児への贈与とは認められません。
4.もらったお金は親の私的な理由で使わない
幼児の名義の口座にお金を入金しても、それを親の私的な理由で使ってしまっては、幼児ではなく親への贈与とみなされてしまうおそれがあります。
幼児が成人するまでは、親が子の財産を代わりに管理しなければなりません。
そして、子が成人したら財産の管理を子に引き継ぐ必要があります。
5.贈与税の申告をする
幼児であっても、贈与を受けた金額が年間110万円を超えた場合は、原則として贈与税の申告が必要になります。
ただし、子や孫の「教育費」や「生活費」のために贈与した金額については、贈与税は非課税とされています。
(生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。)
まとめ
以上、幼児に対する贈与の注意点についてまとめました。
正しく贈与をしないと税務署が調査に入った場合に、贈与という行為自体を否認されてしまうおそれがあります。
以上の点を守り、正しく贈与するようにしましょう。