相続税コラム

お寺に支払った葬儀費用の金額は忘れずに!

相続税を計算するときは、相続人が負担した葬式費用を遺産総額から差し引くことができます。

これを債務控除といいます。

葬式費用の支払先は大きく分けて2種類あります。

葬儀会社とお寺です。

債務控除を利用する場合は、「支払先」、「支払年月日」、「支払内容」、「支払金額」などをしっかりと記載しなければなりません。

葬儀会社は仮に請求書や領収書を紛失したとしても、依頼すれば再発行をしてもらえます。

しかし、お寺はそもそも領収書を発行していない場合も多くあります。

したがって、このような場合はメモに記載されている情報のみでも大丈夫ですが、メモすら残されていない場合は困ってしまいます。

しっかりしたお寺の場合は、受け取ったお布施の金額などを記録しておりますので、問い合わせれば教えてもらえると思いますが、手間がかかってしまうので、なるべくお寺に支払った金額は記録して残しておくようにしましょう。

国税庁ホームページ(参考)

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