住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の延長・見直し【令和4年度税制改正大綱】
「住宅(土地を含む)」もしくは「住宅を購入するための資金」を直系尊属(子・孫など)に贈与した場合に、一定額まで贈与税がかからない制度があることをご存じでしょうか。
この制度を通称「住宅資金贈与の非課税制度」といいます。
この制度は令和3年12月31日をもって終了するのでは?と言われておりましたが、「令和5年12月31日」まで延長することが決定いたしました。
また、令和4年1月1日以降の非課税限度額は以下のようになる予定です。
両親や祖父母が、子供や孫のために住宅を購入してあげるケースを見かけますが、この制度を使わなければ多額の贈与税がかかってしまうおそれがあります。この制度を利用して、上手に贈与してあげましょう。