配偶者が財産を相続した場合はどうなりますか?
先日、夫が亡くなりました。 夫は生前に遺言書を作成しており、全ての財産は妻である私が相続すると記載されておりました。 夫名義の金融資産が約1億円あります。 この場合、私は相続税を納めなければならないのでしょうか?
先日、夫が亡くなりました。 夫は生前に遺言書を作成しており、全ての財産は妻である私が相続すると記載されておりました。 夫名義の金融資産が約1億円あります。 この場合、私は相続税を納めなければならないのでしょうか?
配偶者が財産を相続した場合は「配偶者控除」という制度を利用することができます。
この制度を利用すると、次のどちらか多い方の金額までであれば、財産を相続しても相続税はかかりません。
※1 配偶者の法定相続分は配偶者だけの場合は1/1、子と相続する場合は1/2、父母等と相続する場合は2/3、兄弟姉妹と相続する場合は3/4
ご質問者の場合は、相続人が配偶者のみであるため、配偶者の法定相続分相当額は1/1となります。
つまり、相続人が配偶者のみの場合は、どれだけ多くの財産を相続しても相続税はかからないということになります。
もし仮に配偶者以外の相続人がいる場合でも、配偶者が相続する財産額が1億6千万円に満たなければ相続税は一切かかりません。
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