相続税のQ&A
Q.

相続人の中に障害者がいる場合はどうなりますか?

先日、母が亡くなりました。 私が財産を相続したので相続税の申告をしなければなりません。 ところで、私は以前より障害を有しており、身体障害者手帳の交付を受けております。 知り合いから、障害者手帳の交付を受けている場合は一定の控除を受けることができると聞きましたが、詳しく教えていただけますでしょうか?

A.

相続人の中に障害をお持ちの方がいる場合は障害者控除により一定額を税額から控除することができます。

相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を控除することができます。

これを相続税の障害者控除といいます。

1.障害者控除を受けられる人

障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

  1. 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
  2. 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
  3. 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること

 

2.障害者控除の額

障害者控除の額は、以下のとおりです。

一般障害者の控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円

特別障害者の控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円

 
 

3.障害者控除が本人から引ききれない場合は?

また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。

この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。

(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

国税庁ホームぺージ(参考)

 

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