遺留分とは何のことですか?
先日、夫婦で話し合い、遺言書を作成することになりました。 私たち夫婦には子供が2人(長男と次男)おりますが、長男に全ての財産を渡したいと思っております。 しかし、次男にも遺留分というものがあり、一定の財産を要求する権利があると聞いております。 遺留分について説明していただけますでしょうか。
先日、夫婦で話し合い、遺言書を作成することになりました。 私たち夫婦には子供が2人(長男と次男)おりますが、長男に全ての財産を渡したいと思っております。 しかし、次男にも遺留分というものがあり、一定の財産を要求する権利があると聞いております。 遺留分について説明していただけますでしょうか。
遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。
つまり、遺言書に財産を〇〇に全て渡すと記載されていても、遺留分がある他の相続人は、一定の財産をもらう権利を主張することができます。
この遺留分を考慮せずに遺言書を作成してしまうと、事後のトラブルを招きかねないので注意が必要です。
遺留分は、配偶者・子・孫・父母・祖父母などに限定されて認められています。
兄弟姉妹には遺留分は認められておりません。
ご質問者様の場合は、相続人は配偶者と子供2人(長男と次男)とのことです。
つまり、上表の上記以外の場合に該当します。
この場合は、法定相続分は、配偶者が1/2、長男と次男がそれぞれ1/4ずつとなります。
したがって、遺留分は法定相続分の1/2になるので、配偶者が1/4、長男と次男がそれぞれ1/8となります。
今回の質問者様のケースでは、次男には遺留分があり、相続財産の1/8を要求する権利を有しております。
したがって、仮に次男に財産を一切相続させないことを遺言書に記載したとしても、次男が遺留分を請求した場合、次男に一定の財産を渡さなければならなくなると考えられます。
事後のトラブルを防止するためにも、専門家に相談して遺留分に配慮した遺言書の作成を心掛けましょう。
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