相続税のQ&A
Q.

小規模宅地等の特例とは何ですか?

先日、父が亡くなりました。 父の財産は不動産が大部分を占めております。 知り合いから、土地を相続した場合には、「小規模宅地等の特例」という制度があるという話を聞きました。 詳しく教えていただけますでしょうか。

A.

土地を相続した場合には、一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を適用することにより、土地の評価額を減額することができます。

土地を相続した場合には、一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を適用することにより、土地の評価額を減額することができます。

小規模宅地等の特例には、大きく分けて4つの種類があります。

そして、種類ごとに適用要件や、限度面積減額割合が異なります。

以下は区分ごとにまとめた表になります。

小規模宅地等の特例は、適用を受ければ大きな節税効果を得ることができます。

しかし、適用要件は種類ごとに細かく設定されており、誤った申告をしてしまうと税務署から指摘を受けて追徴課税を納めることになってしまうかもしれません。

当オフィスではお客様に最も適した選択ができるようサポートしておりますので安心してご依頼ください。

国税庁ホームページ(参考)

 

 

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