亡くなった方名義の自動車は相続税の対象になりますか?
昨年、父が亡くなりました。 父は、生前に本人名義の自動車を保有しておりました。 自動車も相続財産として相続税の対象になるのでしょうか?
昨年、父が亡くなりました。 父は、生前に本人名義の自動車を保有しておりました。 自動車も相続財産として相続税の対象になるのでしょうか?
亡くなった方が自動車を所有していた場合、その自動車は相続財産に含まれます。
したがって、その評価額に応じて相続税がかかることになります。
自動車は、相続税の計算上では、一般動産として扱われることになります。
<原則>
一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
<例外>
ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価します。
亡くなった方が自動車を所有しているケースは多くございます。
しかし、自動車をいくらで評価して申告すれば良いのか迷われる方もいらっしゃるかと思います。
当オフィスでは、自動車の評価も正しく行い、法令に従った適正な申告を心掛けております。
突然の相続、まずは「相続税の申告が必要か?不要か?」が大きなポイントとなります。まつい相続税サポートオフィスでは、相続税の概算を算出し、お客様にとって相続税の申告が必要か?不要か?を無料で判定します。
相続に関するお困りごとやご質問も、お気軽にご相談ください。