
Q.
退職金に相続税はかかりますか?
先日、父が亡くなりました。父が生前に勤めていた会社から死亡退職金が支払われました。 このような場合、死亡退職金に相続税はかかるのでしょうか?
先日、父が亡くなりました。父が生前に勤めていた会社から死亡退職金が支払われました。 このような場合、死亡退職金に相続税はかかるのでしょうか?
死亡退職金は厳密には相続財産ではありませんが、相続財産とみなして相続税がかかります。
このように死亡退職金のことをみなし相続財産といいます。
しかし、死亡退職金には一定の非課税枠があるため、一定額までは相続税はかかりません。
なお、相続税がかかる死亡退職金は被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限ります。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
<非課税限度額>
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。
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