相続税のQ&A
Q.

退職金に相続税はかかりますか?

先日、父が亡くなりました。父が生前に勤めていた会社から死亡退職金が支払われました。 このような場合、死亡退職金に相続税はかかるのでしょうか?

A.

死亡退職金はみなし相続財産として相続税がかかりますが、一定の非課税枠があります。

死亡退職金は厳密には相続財産ではありませんが、相続財産とみなして相続税がかかります。

このように死亡退職金のことをみなし相続財産といいます。

しかし、死亡退職金には一定の非課税枠があるため、一定額までは相続税はかかりません。

なお、相続税がかかる死亡退職金は被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限ります。

非課税限度額は次の式により計算した額です。

<非課税限度額>

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。

国税庁ホームぺージ(参考)

 相続税のQ&A一覧へ 

無料相談無料相談

まずは「相続税の申告が必要か?不要か?」を、相続のプロが無料判定!まずは「相続税の申告が必要か?不要か?」を、相続のプロが無料判定!

突然の相続、まずは「相続税の申告が必要か?不要か?」が大きなポイントとなります。まつい相続税サポートオフィスでは、相続税の概算を算出し、お客様にとって相続税の申告が必要か?不要か?を無料で判定します。

相続に関するお困りごとやご質問も、お気軽にご相談ください。

無料ご相談を申し込む

TOP