Q.
相続の中に養子がいる場合はどうなりますか?
先日、父が亡くなりました。 私は生前に父と養子縁組をしておりました。 相続があった場合に、養子はどのように扱われるのでしょうか?
先日、父が亡くなりました。 私は生前に父と養子縁組をしておりました。 相続があった場合に、養子はどのように扱われるのでしょうか?
養子は、養子縁組をした日から法定相続人として財産を相続することができるようになります。
なお、養子は相続税の計算上では以下のように扱われることになります。
養子は、以下の算定上で法定相続人に含まれることになります。
なお、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人の実子(実の子)の数に応じて以下の制限を受けることになります。
(1)実子がいる場合
1人まで
(2)実子がいない場合
2人まで
次のいずれかに当てはまる人は実の子供と同様に扱われることになります。
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