相続税のQ&A
Q.

相続の中に養子がいる場合はどうなりますか?

先日、父が亡くなりました。 私は生前に父と養子縁組をしておりました。 相続があった場合に、養子はどのように扱われるのでしょうか?

A.

養子は、養子縁組をした日から法定相続人として財産を相続することができます。

養子は、養子縁組をした日から法定相続人として財産を相続することができるようになります。

なお、養子は相続税の計算上では以下のように扱われることになります。

1.養子は法定相続人に含まれる

養子は、以下の算定上で法定相続人に含まれることになります。

  1. 相続税の基礎控除額
  2. 生命保険金の非課税限度額
  3. 死亡退職金の非課税限度額
  4. 相続税の総額の計算

2.法定相続人の数に含める養子の数の制限

なお、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人の実子(実の子)の数に応じて以下の制限を受けることになります。

(1)実子がいる場合

1人まで

(2)実子がいない場合

2人まで

3.養子が実子として扱われる場合

次のいずれかに当てはまる人は実の子供と同様に扱われることになります。

  1. 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
  2. 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
  3. 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
  4. 被相続人の実の子供、養子または直系卑属(子供や孫)が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属(子供や孫)

 

国税庁ホームぺージ(参考)

 

 

 

 相続税のQ&A一覧へ 

無料相談無料相談

まずは「相続税の申告が必要か?不要か?」を、相続のプロが無料判定!まずは「相続税の申告が必要か?不要か?」を、相続のプロが無料判定!

突然の相続、まずは「相続税の申告が必要か?不要か?」が大きなポイントとなります。まつい相続税サポートオフィスでは、相続税の概算を算出し、お客様にとって相続税の申告が必要か?不要か?を無料で判定します。

相続に関するお困りごとやご質問も、お気軽にご相談ください。

無料ご相談を申し込む

TOP