相続した土地を登記しないと罰金?【不動産登記法改正_令和6年改正】
土地や建物を相続により取得した人は、一般的にその不動産の所有権を登記することになります。
不動産の所有権の登記とは、この不動産は誰のものか?ということを国に申告(法務局に登記)するシステムのことです。
不動産の所有権を登記することにより、法務局が発行する登記簿に不動産の所有者が記載されるので、「この土地は私のものです」「この建物は私のものです」ということを第三者に対して主張することができます。
しかし、これまでは不動産の所有権を登記しなくても特に罰則などのペナルティなどはありませんでした。
登記を怠ってもその人が困るだけと考えられていたからだと思われます。
しかし、昨今では土地や建物を相続しても所有権を登記せずに放置したままとなっている事例が多く見受けられます。
このようなケースが増えると、誰の持ち物か分からない土地や建物が増えてしまい、行政側などが管理や処分に困ってしまうという問題が発生するということです。
そこで、法律が改正され、相続登記の義務化が2024年4月1日から開始されることになります。
つまり、相続した不動産の所有権を登記しない場合は罰則が設けられることになります。
1.相続登記の義務化
相続により不動産の所有権を取得した者は、相続開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記をしなければなりません。
2.相続登記の申請義務を怠った場合のペナルティ
1の申請義務を怠った場合は、10万円以下の過料に処する。
※正当な理由がある場合を除きます。
3.期限内に登記できない場合は?
例えば、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事業により相続開始から3年以内に登記ができないようなケースも考えられます。
そのような場合は、相続開始から3年以内に自身が相続人であることを法務局に申し出をすれば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、10万円以下の過料を一時的に免れることができます。(相続人申告登記制度)
4.過去の相続についてはどうなるの?
今回の改正により、過去に相続して相続登記をしていない土地や建物についても対象になります。
したがって、過去に相続した不動産についても、原則として2024年4月1日から3年以内に相続登記をする義務が生じるということです。
昔の事だから自分には関係ないということは通じないということですね。
5.まとめ
今回の法改正により2024年4月1日より相続により土地や建物を取得した場合は必ず所有権を登記しなければならなくなりました。
不動産の登記は専門家である司法書士に依頼すれば安心してやってもらえます。
当オフィスでは登記が必要な方には司法書士を紹介いたしますのでご安心ください。