相続税コラム

遺産分割協議のポイントは?

遺産分割協議とは、亡くなった方の財産を誰にどれだけ分配するかを決定するときに行うものです。

遺産分割協議は相続人全員による話し合いにより決定しますが、重要かつデリケートな問題であるがゆえに、なかなか簡単にはまとまらないものです。

今回は、遺産分割協議を行うときのポイントを何点かお伝えしたいと思います。

 

1.二次相続をふまえた遺産分割を行う

まず、両親の相続を例にすると、最初に父が亡くなり、次に母がなくなった場合は、父の相続を「一時相続」、母の相続を「二次相続」といいます。

このようなケースの場合、最初に父が亡くなったとき、母が財産を相続した場合は、配偶者控除の特例が適用されるので、母にはほとんど相続税がかからないケースが多いです。

したがって、一時相続のときは母に財産を多く相続させることにより、相続税の負担を少なくすることができます。

しかし、母に財産を多く相続させた場合は、次に母に相続が発生したときに、その子供などに多くの相続税がかかるおそれがあります。

通常、相続税は法定相続人が少なくなると、基礎控除の金額が減り、適用される税率も低くなる仕組みとなっております。

したがって、一時相続のときに配偶者である母に多くの財産を相続させてしまうと、一時相続のときは相続税は少なくて済むかもしれませんが、二次相続のときに相続税の負担が多くのしかかるおそれがあります。

したがって、遺産分割協議を行うときは、二次相続をふまえたうえで行う必要があることをご留意ください。

 

2.小規模宅地等の特例を有効に活用する

次に、小規模宅地等の特例を有効に活用することが挙げられます。

小規模宅地等の特例を使えば、相続財産である土地の評価額を大幅に減額することができます。

しかし、小規模宅地等の特例を適用するためには様々な条件をクリアしなければなりません。

土地を取得する人によっては適用できないケースもあります。

したがって、せっかくなら特例を有効に活用したうえで土地の取得者を決定する必要があります。

 

3.不動産の共有名義は避ける

相続財産には、建物や土地などの不動産が含まれていることが多くあります。

例えば、子供が2人いる場合は、不動産の名義をとりあえず平等に2分の1ずつにしてしまおうというケースが見受けられます。

しかし、このように安易に不動産を共有名義にしてしまうと、後々面倒なことになるおそれがあります。

将来、この子供たちに相続が発生すると、その不動産はそのさらに下の世代に引き継がれていくことになります。

そうすると、不動産の権利関係が複雑になってしまい、いざ不動産を処分したいというような場合に、話がまとまらなくなってしまうかもしれません。

したがって、不動産はなるべく共有名義を避けて特定の人物に相続させた方が良いのではないでしょうか。

 

4.まとめ

以上、専門家の観点から遺産分割協議を行う際のポイントをまとめました。

もちろん、この他にも留意する点はたくさんあります。

当オフィスでは、上記の点を十分にふまえたうえで、遺産分割協議のサポートをさせていただいております。

先代が残してくれた大切な財産ですので、後悔のないように遺産分割をしていただきたいと思います。

 

 

 

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