令和9年から生前贈与のルールが変わります!

相続税には、亡くなる前に行われた一定の生前贈与を、相続財産に加算して相続税を計算する「生前贈与加算」という制度があります。
これまで、暦年課税による贈与については、原則として相続開始前3年以内の贈与が加算対象とされてきました。
令和5年度税制改正により、この加算対象期間が最終的に相続開始前7年以内へ延長されることとなっています。
具体的には、相続開始日によって次のようになります
令和8年12月31日までに相続が開始した場合
- 相続開始前3年以内
令和9年1月1日から令和12年12月31日までに相続が開始した場合
- 令和6年1月1日から相続開始日まで
令和13年1月1日以後に相続が開始した場合
- 相続開始前7年以内
つまり、令和9年1月1日以後に相続が発生すると、従来の「3年」という期間が少しずつ長くなっていきます。
なお、延長された期間、すなわち相続開始前3年以内を超える部分の贈与については、贈与財産の合計額から100万円を控除した残額が相続財産に加算されます。
早めの相続対策がより重要に
今回の改正により、「相続直前に贈与を始めればよい」という考え方では、生前贈与による相続税対策の効果が以前より限定される可能性があります。
生前贈与を活用する場合には、できるだけ早い段階から計画的に進めることが重要です。
また、相続時精算課税制度についても改正が行われており、暦年課税と相続時精算課税のどちらを利用するかについては、財産の状況や家族構成などを踏まえて検討する必要があります。
生前贈与や相続税対策をご検討の方は、早めに専門家へご相談ください。




