亡くなる直前の預金引き出しは相続税申告でどう扱う?

相続が発生すると、亡くなる直前に被相続人の預金口座からまとまった金額が引き出されていることがあります。
「亡くなる前に口座から引き出しておけば、相続財産にはならないのでは?」と思われる方もいますが、預金を引き出しただけで相続税の対象から外れるわけではありません。
引き出した現金が残っていれば相続財産になります
相続税は、亡くなった方が相続開始時に所有していた現金、預貯金、不動産、有価証券などの財産を対象として計算します。
そのため、死亡前に銀行口座から現金を引き出していても、その現金を被相続人が保有していたのであれば、相続開始時の「現金」として相続財産に含める必要があります。
例えば、亡くなる数日前に銀行から100万円を引き出し、自宅にそのまま保管されていた場合には、預金残高は100万円減っていますが、その代わりに現金100万円が残っています。
したがって、相続財産全体としては基本的に変わりません。
医療費や生活費に使っていた場合は?
引き出したお金が、入院費、医療費、生活費などとして実際に支払われていた場合には、その支払内容を確認します。
亡くなった時点で既に使われており、現金として残っていなければ、原則としてその金額自体を相続財産として計上するものではありません。
ただし、相続税の申告では、亡くなる前の預金の出金状況が確認されることがあります。
特に高額な引き出しがある場合には、
「いつ、いくら引き出したのか」
「何に使ったのか」
「残った現金はなかったのか」
などを説明できるよう、領収書や請求書などを保管しておくことが大切です。
家族が代わりに引き出していた場合は?
被相続人が入院していたため、家族がキャッシュカードなどを預かり、生活費や医療費のために預金を引き出すケースもあります。
この場合も、誰が引き出したかではなく、そのお金が誰のために使われたのか、残ったお金が誰の財産なのかが重要です。
家族が引き出した現金を預かったまま相続開始を迎えたのであれば、被相続人の財産として相続税の対象になることがあります。
家族に渡していた場合は「贈与」の問題も
亡くなる前に預金を引き出し、そのお金を子や孫などに渡していた場合には、その行為が正式な贈与であったかどうかを確認する必要があります。
贈与が成立している場合でも、相続人などが被相続人から一定期間内に贈与を受けていると、相続税の計算上、その贈与財産を相続財産に加算する場合があります。
特に令和6年1月1日以後の贈与については、生前贈与加算の対象期間が段階的に延長され、最終的には相続開始前7年以内となります。
葬儀費用のために引き出した場合は?
亡くなる前後に葬儀費用などに備えて現金を引き出しておくケースもあります。
相続税では、一定の葬式費用については相続財産から控除することができます。
ただし、墓石や墓地の購入費用、香典返し、法要の費用などは、相続税上の葬式費用には含まれません。
何に支払ったのか確認できるよう、領収書などを残しておくことが重要です。
亡くなる前の預金の動きは早めに確認を
相続税申告では、死亡日時点の預金残高だけを確認すればよいとは限りません。
亡くなる前に多額の出金がある場合には、その資金の使途や残金について確認する必要があります。
特に、介護や入院が長期間続いていた場合には、家族が代わりに預金を管理していることも多いため、相続発生後なるべく早い段階で通帳や取引履歴、領収書などを整理しておくことをおすすめします。
「引き出したから相続財産ではない」と判断せず、資金の流れを確認したうえで適切に相続税申告を行うことが大切です。




