相続税コラム

暦年贈与と相続時精算課税、どちらを選ぶ?

生前贈与を検討するときによく出てくるのが、

「暦年贈与と相続時精算課税、どちらを使えばよいの?」

という疑問です。

令和6年から相続時精算課税の制度が改正され、毎年110万円の基礎控除が設けられたため、以前よりも選択肢として検討しやすくなりました。

暦年贈与とは?

暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円を控除して贈与税を計算します。

年間の贈与額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。

ただし、相続や遺贈によって財産を取得する人が、被相続人から一定期間内に暦年贈与を受けていた場合には、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。

この加算対象期間は、今後段階的に延長され、最終的には相続開始前7年以内となります。

相続時精算課税とは?

相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫などへの贈与について選択できる制度です。

令和6年以後は、毎年110万円の基礎控除が設けられています。

さらに、110万円を超える部分については、累計2,500万円までの特別控除があります。

2,500万円を超えた部分には、原則として20%の贈与税がかかります。

相続時精算課税の110万円は相続時に加算されない

令和6年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税の毎年110万円の基礎控除部分は、将来その贈与者が亡くなったときに相続財産へ加算されません。

一方、110万円を超えて相続時精算課税の対象となった部分は、原則として贈与時の価額を基に相続財産へ加算して相続税を計算します。

一度選択すると暦年課税には戻れません

相続時精算課税で注意したいのは、同じ贈与者について一度この制度を選択すると、その後は暦年課税に戻すことができない点です。

そのため、「とりあえず相続時精算課税を選んでおこう」と安易に選択するのではなく、将来の贈与計画や相続財産全体を考えて判断する必要があります。

どちらを選べばよい?

一般的には、次のような点を検討します。

暦年贈与は、長期間にわたって少しずつ財産を移していきたい場合に利用しやすい制度です。

一方、相続時精算課税は、まとまった財産を早めに移転したい場合や、毎年110万円の基礎控除を活用しながら計画的に贈与したい場合に検討しやすい制度です。

ただし、どちらが有利になるかは、

・贈与者の年齢
・財産の総額
・今後の贈与予定額
・相続人の人数
・贈与する財産の種類
・将来の相続税額

などによって異なります。

制度選択は相続全体を見て判断を

相続時精算課税と暦年贈与は、それぞれメリットと注意点があります。

特に相続時精算課税は、一度選択すると暦年課税に戻れないため、目先の贈与税だけで判断するのはおすすめできません。

生前贈与を検討する場合には、将来の相続税まで含めてシミュレーションし、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。

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