遺産分割がまとまらないと、相続税の申告はどうなる?

「相続人の間で話し合いがまとまらず、誰がどの財産を取得するか決まっていない」
このような場合、相続税の申告も、遺産分割が決まるまで待ってよいのでしょうか。
結論からいうと、遺産分割がまとまっていなくても、相続税の申告・納税の期限は延びません。 申告が必要な場合には、財産が分かれていない「未分割」の状態で手続きを進めることになります。
申告・納税は、原則として10か月以内
相続税の申告・納税の期限は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。通常は、亡くなった日の10か月後が期限となります。
「話し合いが終わってから申告しよう」と考えていると、期限を過ぎてしまうおそれがあります。遺産分割の話し合いと並行して、財産の調査や申告の準備を進めることが大切です。
未分割の場合は、いったん法定相続分などで計算します
分割が決まっていない財産については、原則として、各相続人が法定相続分に従って取得したものとして税額を計算し、申告・納税を行います。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人で、遺産の全部が未分割の場合は、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ取得したものとして計算します。
これは、あくまでも申告のための計算です。最終的な遺産の分け方を、この割合にする必要はありません。
未分割の財産には、使えない特例があります
未分割で申告する場合に注意したいのが、税負担を軽減する特例の取扱いです。
分割が決まっていない財産については、申告時点では、原則として次の特例を適用できません。
- 配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産について、一定額まで相続税がかからなくなる制度です。 - 小規模宅地等の特例
自宅の敷地などについて、一定の要件を満たす場合に土地の評価額を減額する制度です。
そのため、分割が済んでいれば税額がゼロになるケースでも、未分割の段階では納税が必要になることがあります。申告の準備とあわせて、納税資金の確認も必要です。
後から分割がまとまれば、特例を使える場合があります
当初の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、原則として申告期限から3年以内に分割すれば、それぞれの要件を満たすことで、これらの特例を適用できます。
税額が減る場合には、「更正の請求」という手続きにより、納め過ぎた税金の還付を求めます。この手続きは、原則として分割があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
一方、実際の取得内容によって税額が増える場合には、修正申告によって税額を精算します。
3年以内にまとまらない場合は、承認申請を検討します
訴訟や調停が続いているなど、一定のやむを得ない事情により分割できない場合には、税務署長の承認を受けることで、3年経過後の分割でも特例を適用できる場合があります。
この場合、申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月以内に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」に事情を裏付ける資料を添えて、税務署へ提出します。当初の申告で「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していても、この申請は別途必要です。
また、承認後は、原則として判決の確定などにより分割できることとなった日の翌日から4か月以内に分割する必要があります。単に話し合いが長引いているだけで自動的に認められる制度ではないため、早めの確認が大切です。
分割が決まっていなくても、申告の準備はお早めに
遺産分割が難航しているときこそ、申告期限、特例を受けるための手続き、納税資金を整理しておく必要があります。
まつい相続税サポートオフィスでは、遺産分割が未了の場合の相続税申告や、分割後の税務手続きについてもサポートしております。「分け方が決まっていないので、まだ相談できない」と考えず、お早めにご相談ください。
※本コラムは、掲載日時点の法令等に基づく一般的な解説であり、個別の事案について税務上の判断を示すものではありません。実際の取扱いは、具体的な事情や法令改正等により異なる場合がありますので、申告や手続きに当たっては、税理士等の専門家にご確認ください。




