相続税コラム

二次相続まで考えた遺産分割とは?

相続が発生したとき、遺産分割を考えるうえで大切なのが「二次相続」です。

例えば、父が亡くなり、母と子どもが相続人になった場合、父の相続を「一次相続」といいます。

その後、母が亡くなったときに発生する相続が「二次相続」です。

遺産分割では、一次相続の相続税だけを見るのではなく、二次相続まで含めて考えることが重要です。

配偶者が多く相続すれば一次相続の税金は抑えやすい

相続税には「配偶者の税額軽減」という制度があります。

配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者には原則として相続税がかかりません。

そのため、一次相続では配偶者が多くの財産を相続することで、相続税を大きく抑えられる場合があります。

ただし、二次相続では状況が変わります

問題になるのは、その後に配偶者が亡くなったときです。

一次相続で配偶者が多くの財産を相続すると、その財産が二次相続の際にまとめて相続税の対象になることがあります。

また、二次相続では配偶者の税額軽減を使える配偶者がいません。

さらに、相続人の人数が減ることで相続税の基礎控除額も小さくなることがあります。

その結果、一次相続では税金が少なくても、一次相続と二次相続を合計すると、かえって税負担が大きくなるケースもあります。

例えばどのように考える?

父が亡くなり、母と子ども2人が相続人だったとします。

一次相続で母が大部分の財産を取得すれば、配偶者の税額軽減によって一次相続の相続税は抑えやすくなります。

一方で、母がその財産を保有したまま亡くなると、今度は子ども2人だけで母の財産を相続することになります。

このとき、母自身がもともと持っていた財産に、父から相続した財産が加わるため、二次相続の課税対象が大きくなることがあります。

自宅や不動産の分け方にも注意

遺産分割では、預貯金だけでなく、自宅や賃貸不動産を誰が取得するかも重要です。

一定の宅地については、小規模宅地等の特例により相続税評価額を大きく減額できることがありますが、誰が取得するかなどによって適用要件が異なります。

そのため、単純に「配偶者が全部相続すればよい」と考えるのではなく、不動産の利用状況や将来の生活、二次相続時の分割まで考える必要があります。

税金だけで決めないことも大切

二次相続まで考えた遺産分割では、相続税の金額だけでなく、

・配偶者の今後の生活資金
・自宅に誰が住むのか
・不動産を誰が管理するのか
・子ども同士の財産配分
・将来売却する可能性があるか

なども考慮する必要があります。

税金を抑えることだけを優先してしまうと、配偶者の生活資金が不足したり、将来の遺産分割が難しくなったりする可能性もあります。

一次相続と二次相続をセットで考える

遺産分割を検討する際には、一次相続の相続税だけで判断するのではなく、二次相続まで含めた相続税のシミュレーションを行うことが大切です。

「配偶者がどれくらい相続するのか」「子どもにどの財産を渡すのか」によって、将来の相続税額は大きく変わることがあります。

相続財産の内容や家族構成によって最適な分け方は異なりますので、二次相続まで見据えて遺産分割を検討することをおすすめします。

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