親が持っていた金貨や金の延べ棒は相続税の対象?

親が亡くなり、遺品を整理していると、金貨や金の延べ棒などが見つかることがあります。
「金貨や金の延べ棒にも相続税がかかるの?」「昔購入したものなので、購入時の金額で申告すればよいの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
実は、亡くなった方が所有していた金貨や金の延べ棒も、原則として相続税の対象となります。
今回は、金貨や金の延べ棒の相続税評価額の計算方法や、相続税の申告にあたって注意したいポイントについて解説します。
1.金貨や金の延べ棒も相続税の対象になる
相続税の対象となる財産には、預貯金や不動産だけでなく、金貨や金の延べ棒などの貴金属も含まれます。
金の延べ棒は「金地金(きんじがね)」や「インゴット」とも呼ばれ、資産として保有している方も少なくありません。
これらは現金や預貯金と同じように経済的な価値があるため、亡くなった方が所有していた場合には、原則として相続財産に含める必要があります。
また、自宅の金庫に保管していた場合だけでなく、銀行の貸金庫などに保管していた場合も同様です。
どこに保管していたかにかかわらず、亡くなった方の財産であれば相続税の対象となります。
2.金の延べ棒の相続税評価額はどうやって決める?
金の延べ棒の相続税評価額は、原則として亡くなった日時点の時価をもとに算定します。
金の価格は日々変動しているため、購入時の価格ではなく、相続開始時点の価格を確認することが重要です。
例えば、親が金の延べ棒を1kg所有していたとします。
亡くなった日時点における金の1g当たりの買取価格が15,000円だった場合、評価額は次のようになります。
15,000円×1,000g=1,500万円
この場合、金の延べ棒の相続税評価額は1,500万円となります。
なお、上記は計算方法を説明するための仮の価格です。
実際の評価にあたっては、貴金属取扱業者などが公表している相続開始日当日の買取価格を参考にする方法があります。
金には販売価格と買取価格があるため、評価に使用する価格を取り違えないよう注意が必要です。
3.金貨の評価額も金の重さで決まる?
金貨についても、原則として亡くなった日時点の時価をもとに評価します。
ただし、金貨の場合には、金の延べ棒とは異なる注意点があります。
金貨には、金そのものの価値だけでなく、希少性や収集品としての価値があるものも存在するためです。
例えば、記念金貨や古い外国金貨などは、金の含有量から計算した価格よりも高額で取引されている場合があります。
このような金貨については、単純に金の重量だけで評価するのではなく、実際の取引価格や専門業者の査定額などを参考に評価することが大切です。
金貨の種類によっては、金そのものの価値に加えて、希少価値なども考慮する必要があります。
4.昔、安く購入した金でも現在の価格で評価する?
親が何十年も前に金を購入していた場合、当時の購入価格と現在の価格が大きく異なることがあります。
例えば、親が100万円で購入した金の延べ棒が、亡くなった日時点では500万円の価値になっていたとします。
この場合、相続税の計算では、原則として購入時の100万円ではなく、相続開始時点の500万円をもとに評価します。
反対に、購入時よりも金の価格が下落していた場合には、相続開始時点の低い価格をもとに評価することになります。
このように、相続税の計算では、いくらで購入したかではなく、亡くなった日時点でいくらの価値があるかが重要です。
5.相続した金を売却した場合はどうなる?
相続した金貨や金の延べ棒を売却するケースもあるでしょう。
この場合、相続税の計算では、原則として亡くなった日時点の価値をもとに評価します。
例えば、相続開始時点では500万円の価値があった金の延べ棒を、相続後に550万円で売却したとします。
この場合、相続税の計算で使用する評価額は、原則として相続開始時点の500万円となります。
また、相続した金を売却した場合には、相続税とは別に所得税がかかることがあります。
売却時の所得税を計算する際には、原則として亡くなった方の購入価格や取得時期を引き継ぐことになるため、購入時の領収書などが残っていれば保管しておくことをおすすめします。
6.まとめ
亡くなった親が所有していた金貨や金の延べ棒も、原則として相続税の対象となります。
金の延べ棒については、相続開始日時点の金の買取価格などを参考に評価します。
一方、金貨については、希少性や収集品としての価値によって、金の重量だけでは評価できない場合もあります。
また、昔購入した金であっても、購入時の価格ではなく、亡くなった日時点の価値をもとに評価することが重要です。
相続税の申告では、預貯金や不動産だけでなく、自宅や貸金庫などに保管されている金貨や金の延べ棒についても、忘れずに確認しましょう。
※本コラムは、掲載日時点の法令等に基づく一般的な解説であり、個別の事案について税務上の判断を示すものではありません。実際の取扱いは、具体的な事情や法令改正等により異なる場合がありますので、申告や手続きに当たっては、税理士等の専門家にご確認ください。




