相続税のQ&A
Q.

両親から亡くなる直前(7年以内)に贈与を受けている場合はどうなりますか?

先日、父が亡くなりました。 父は生前に遺言書を作成しており、父の財産は私が全て相続することになっております。 父は、数年前から私に毎年100万円ずつ現金を贈与してくれていました。 このような場合は、相続税の申告に影響があるのでしょうか?

A.

あなたがお父様から生前に贈与を受けた財産は、相続開始前7年以内のものに限り相続税の課税価格に加算します。

相続などにより財産を取得した人が、亡くなった方から相続開始日前7年以内に贈与を受けた財産は、贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算いたします。(注:ただし、相続時精算課税制度を利用している場合はこの限りではありません。)

なお、その贈与を受けた財産に対応する贈与税を納めている場合は、加算された人の相続税の計算上控除することができます。

この制度を生前贈与加算といいます。

相続税の節税対策として、財産を減らすために毎年110万円以内の財産を子供や孫に贈与している方は多くいらっしゃいます。

年間110万円以内の贈与なら贈与税がかからないためです。

しかし、亡くなる3年以内の贈与は相続税の対象となってしまうので注意が必要です。

なお、生前贈与加算は相続などにより財産を取得した人が対象なので、相続により財産を取得しない人(たとえば相続人以外の孫など)に対する贈与であれば制度の対象外となります。

しっかりと制度を理解したうえで計画的に贈与していただければと思います。

(参考)国税庁ホームぺージ

 

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