Q.
生命保険金に相続税はかかりますか?
先日、母が亡くなりました。 母は生前に生命保険に加入しており、受取人として指定されていた私が生命保険金を受け取りました。 このような場合、生命保険金は相続財産になるのでしょうか?
先日、母が亡くなりました。 母は生前に生命保険に加入しており、受取人として指定されていた私が生命保険金を受け取りました。 このような場合、生命保険金は相続財産になるのでしょうか?
生命保険金は厳密には相続財産ではありませんが、相続財産とみなして相続税がかかります。
このように生命保険金のことをみなし相続財産といいます。
しかし、生命保険金には一定の非課税枠があるため、一定額までは相続税はかかりません。
したがって、節税対策としても多くの人に活用されております。
なお、生命保険金は原則として契約により定められた受取人が受け取ることができるので、遺産分割協議などで受取人を決定する必要はありません。
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